フレックスタイム制とはこんな制度です
1週間、1ヶ月といった一定期間の総労働時間を契約上決めておき、この範囲内で毎日の始業・終業時刻を労働者が自主的に決定していく制度です。
一般的なフレックスタイム制では、勤務すべき時間帯(コアタイム)とそれ以外の時間帯(フレキシブルタイム)とを設けていますが、コアタイムは設定しなくてもかまいません。
一般的なフレックスタイム制では、勤務すべき時間帯(コアタイム)とそれ以外の時間帯(フレキシブルタイム)とを設けていますが、コアタイムは設定しなくてもかまいません。
フレックスタイム制を採用するのに必要な事項
以下の事項を定める必要があります。
就業規則に定める
就業規則にフレックスタイム制を規定しなければなりません。
労使協定を締結する
労使協定で以下の事項を定めなければなりません。
※一斉休憩の原則が適用される業種の事業場では、フレックスタイム制といえども、一斉に休憩を与えなければなりません。
※労働基準監督署へ労使協定を届け出る必要はありません。
- 対象労働者の範囲
- 清算期間(1ヶ月以内)
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイムの始業・終業時刻(コアタイムを設ける場合のみ)
※一斉休憩の原則が適用される業種の事業場では、フレックスタイム制といえども、一斉に休憩を与えなければなりません。
※労働基準監督署へ労使協定を届け出る必要はありません。