フレックスタイム

フレックスタイム制とはこんな制度です

1週間、1ヶ月といった一定期間の総労働時間を契約上決めておき、この範囲内で毎日の始業・終業時刻を労働者が自主的に決定していく制度です。
一般的なフレックスタイム制では、勤務すべき時間帯(コアタイム)とそれ以外の時間帯(フレキシブルタイム)とを設けていますが、コアタイムは設定しなくてもかまいません。

フレックスタイム制を採用するのに必要な事項

以下の事項を定める必要があります。

就業規則に定める

就業規則にフレックスタイム制を規定しなければなりません。

労使協定を締結する

労使協定で以下の事項を定めなければなりません。
  • 対象労働者の範囲
  • 清算期間(1ヶ月以内)
  • 清算期間における総労働時間
  • 標準となる1日の労働時間
  • コアタイムの始業・終業時刻(コアタイムを設ける場合のみ)
※清算期間の起算日も明らかになるように定める必要があります。
※一斉休憩の原則が適用される業種の事業場では、フレックスタイム制といえども、一斉に休憩を与えなければなりません。
※労働基準監督署へ労使協定を届け出る必要はありません。

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