変形労働時間制導入で残業代?割カット〜残業代低減講座〜

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残業代は全部割増賃金だと思ってませんか?

残業は所定労働時間または法定労働時間を超えて労働することをいいます。法律的には「時間外労働」といいますが、一般的にはこの時間外労働については、通常支払われる賃金に割増した賃金を支払わなければならないとされています。法律では、この割増率を25%〜50%と定めています。
ところが、次のような会社で残業が発生した場合は、割増賃金を支払わなければならないでしょうか?

始業9時〜終業5時、途中1時間の休憩、週5日勤務

この会社は1日の実労働時間は7時間で、1週間では35時間になります。法定労働時間は、1日8時間以内、1週間40時間以内ですから、1日1時間以内、1週間5時間以内の残業には、割増賃金は発生しないのです。もちろん、通常支払うべき賃金は発生します。
このことから解るように、割増賃金が発生するのは法定労働時間を超えた場合に限られます。

変形労働時間制とは?

1年の内特定の期間は忙しく、それ以外の期間は残業は発生しない、1ヶ月の内月末に仕事が集中して残業が多いなど、特定の期間とそれ以外の期間の繁閑の差が著しい場合などに、おすすめする制度です。
これは、一定条件の下で一定の期間における特定の日または特定の週に法定労働時間を超えて労働させることを認めるものです。さまざまな業種、業態を原則40時間/週、8時間/日で縛ることはできないためにこの制度ができ、週休2日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことにより、労働時間の短縮を目的としています。

変形労働時間制の種類

繁閑のケースにより、次の4つが設定されています。
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • フレックスタイム制
1ヶ月単位は1ヶ月以内であれば4週間単位、2週間単位、10日単位でもよく、1年単位は1ヶ月を超え1年以内なら3ヶ月単位、6ヶ月単位などの変形労働時間制でもかまいません。
1週間単位は「小売業」「旅館」「料理店」「飲食店」で常時使用する労働者が30人未満の事業場に限定されています。他の1ヶ月、1年、フレックスは業種、規模の制限はありません。
月の後半に仕事が集中したり、2週間ごとに繁閑がやってきたりする事業は1ヶ月単位の変形労働時間制を、また1年の内に繁閑の波が2回やってくる事業などなら1年単位の変形労働時間制を考えてみたらいかがでしょうか?

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