1年単位変形労働時間制

1年単位変形労働時間制の基本的な考え方

流通業などのように季節によって業務に繁閑があり、繁忙期にはかなりの時間外労働が生じる一方、閑散期には所定労働時間に見合うだけのない事業場では、1年単位の変形労働時間制が認められています。
次項の労使協定を定めたときは、対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間()を超えない範囲で、特定された週または特定された日に法定労働時間を超えて、労働させることができます。
)1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイムは1週間の平均所定労働時間が法定労働時間を超えなければよいのですが、1年単位の変形労働時間制では特例として認められている事業場も含めて40時間となっています。

労使協定に定める事項

1ヶ月単位の変形労働時間制とは違い、労使協定の締結が必要で、労働基準監督署への届出が義務づけられています。定める事項は以下の通りです。
  • 対象となる労働者の範囲
    対象期間の途中で雇用され、または退職した労働者も含まれます。
  • 対象期間
    1ヶ月を超え1年以内なら何ヶ月でもかまいませんが、起算日を定める必要があります。
  • 特定期間
    対象期間中の特に業務が忙しい時期(特定期間)を定めます。
    ただし、特定期間を定めないとすることや、複数の特定期間を定めることはできますが、対象期間中のほとんどを特定期間とするような定めは避けた方がよいでしょう。
  • 対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
    対象期間を平均して、1週間の労働時間が40時間以内とするように定めます。
    変形期間中の所定労働時間合計≦40時間×変形期間の暦日数÷7
  • 労使協定の有効期間

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