1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?

あらかじめ繁閑の時期がわかっている業種は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しやすいのですが、日ごとに繁閑の差があり事前に何週間も先の予定が組めない業種に対して設けられた変形労働時間制です。
1週間の枠内で各日の労働時間を設定し、1週40時間のなかでやりくりできるのが特徴ですが、採用できる業種と規模が決まっています。常時使用する労働者が30人未満で、「小売業」「旅館」「料理店」「飲食店」が採用できる業種です。
この変形労働時間制を採用することにより、1週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができます。

労使協定に定める事項

  • 労働者の範囲
  • 1週間の所定労働時間
  • 変形労働時間制による期間

運用上の注意

労使協定に基づいてこの変形労働時間制により労働させる場合は、少なくとも当該1週間の開始する前に、当該1週間の各日の労働時間を書面で労働者に通知しなければいけません。
ただし、緊急でやむを得ない場合()には、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに、書面で通知することにより変更できます。

)使用者の主観的な必要性ではなく、台風の接近、豪雨といった天候の急変等客観的事実により、当初予定した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合です。

また、使用者は1週間の各日の労働時間を定めるに当たっては、労働者の意志を尊重するように努めなければなりません。

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