1ヶ月単位変形

1ヶ月単位の変形労働時間制とはこんな制度です

1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週または特定された日に法定労働時間を超えて、労働させることができます。
その定めは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、または就業規則やそれに準じるものによらなければなりません。
労使協定によって定めた場合は、労働基準監督署への届出が義務づけられています。

労使協定または就業規則に定めなければならない事項

  • 1ヶ月以内の一定期間(変形期間)を平均し、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間※1を超えないこと。
  • 変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めること。※2
  • 変形期間の起算日を定めること。
  • 労使協定には有効期間を定めること。
※1:週法定労働時間は次の計算式による時間内にすればよいのです。

変形期間中の所定労働時間合計≦1週間の法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

1週間の法定労働時間は原則40時間ですが、常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客・娯楽業の事業場は44時間とされています。

※2:就労カレンダーを作成するということです。

また、就業規則で定める場合は、始業・終業の時刻も定める必要があります。

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